しかし、夫にとついだ姉妹のためには、身を汚してはならない。
祭司はすべての民の指導者だから、特に身をきよく保ちなさい。一般の人と同じにふるまって、身を汚してはならない。
間違っても、親族の遺体に触れて、身を汚すことがあってはならない。
また彼の近親で、まだ夫のない処女なる姉妹のためには、その身を汚してもよい。
彼らは頭の頂をそってはならない。ひげの両端をそり落してはならない。また身に傷をつけてはならない。